『定年退職』について対象年齢や実施時期など深掘りしてみました。

みなさんこんにちは。オーダーメイド退職祝い“栄光のあゆみ”管理人です。

今日は『定年退職』について対象年齢や実施時期など深掘りしてみました。

『定年退職』対象年齢

みなさん『定年退職』といったら一般的にいくつの年齢を思い浮かべますか?

60歳? 55歳? 65歳? 70歳?

実は、定年退職の対象年齢は企業ごとに決定することができます。一般的には60歳を対象にする企業が多いようです。しかし2013年【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)】の改正によって、企業側は再雇用か継続雇用で65歳まで雇用することを義務付けされました。

【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)】は、労働者の意欲や気力のある方を元気なうちは雇用し続けようという法律です。

当然、本人が定められている年齢をもって退職したい意思があり、65歳までの雇用延長を求めなければ、もともと企業側で設定している定年退職の対象年齢で退職することも可能です。しかし最近は年金受給開始が65歳からになったこともあり、ほとんどの労働者の方が65歳まで延長して働き続けるそうです。

定年を迎えた労働者を雇用延長する場合、企業側は【再雇用制度】をとる場合が多いようです。【再雇用制度】とは定年の対象年齢になった労働者を一旦、退職させて、あらためて再度雇用するという形です。働き方や給与の面など現役時代に比べて変化します。

【再雇用制度】には企業側のメリット・デメリット、労働者側のメリット・デメリットがあります。

企業側のメリットは再雇用者の技術や人脈の有効活用、それまでと変わらない組織運営などがあります。労働者側のメリットとしてはやはり1番大きいのは、給与は減るとはいえ年金受給までのつなぎとして有給で働けることではないでしょうか?

次にデメリットです。企業側は人件費が増えることです。やる気がある再雇用者は歓迎ですが、再雇用だけを望み、やる気がなく能力の低い労働者にも給与を与えなければなりません。労働者側はやる気があっても給与は下がりますのでモチベーションの維持に苦労するようです。

参考

定年退職とは? 制度、定年の年齢、定年退職後の再雇用、会社側の手続きについて

カオナビ

『定年退職』実施時期

次に定年退職の実施時期です。多いのが『対象年齢の誕生月の月末』・『企業の会計年度の年度末』です。『対象年齢の誕生月の月末』の場合、早生まれの方と遅生まれの方で、給与の総受給額が変わるという不公平が生まれます。また毎月退職者が出るので、新入社員を一括採用している場合、部署によっては欠員が出やすくなり必要に応じて中途採用なども行う必要があります。

『企業の会計年度の年度末』の場合、『対象年齢の誕生月の月末』の時のような給与の総受給額の不公平などはありません。しかし年度末に一斉に退職者が出るため、年度末・年度初めなどは組織運営上の業務が煩雑になります。現在では行政機関や一般企業の大半は『企業の会計年度の年度末』に定年退職実施を行っているところが多いようです。

今回の記事が、少しでもお客様のお役に立てればと思います。

それでは失礼します。

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